パート・扶養・年収の壁
106万円・130万円・178万円は同じ壁ではありません
会社の社会保険、健康保険の被扶養者、所得税を分けて判定します。時給、週所定労働時間、学生、雇用見込み、企業規模、年齢、判定日を入力してください。
判定結果
判定結果
年収見込み1,248,000円
会社の社会保険の判定該当する可能性会社の健康保険・厚生年金の対象になると、通常は被扶養者としては扱われません。
扶養の判定通常は該当しない健康保険の扶養 1,300,000円 基準以上
所得税の説明保険者へ確認178万円は所得税の説明で、社会保険や健康保険の扶養の基準ではありません。2026年12月1日施行、2026年分所得税に適用されます。
週労働時間別の比較
| 週労働時間 | 年収見込み | 会社の社会保険 | 健康保険の扶養 |
|---|---|---|---|
| 15h | 936,000円 | 通常は該当しない | 該当する可能性 |
| 20h | 1,248,000円 | 該当する可能性 | 通常は該当しない |
| 30h | 1,872,000円 | 該当する可能性 | 通常は該当しない |
3つの壁の違い
- 106万円
- 短時間労働者の会社社会保険。2026年10月に月額8.8万円の賃金要件を撤廃予定ですが、週20時間、学生でないこと、雇用見込み、企業規模などを別に判定します。
- 130万円
- 健康保険の被扶養者認定。2026年4月以降は労働契約から見込む年収を使う取扱いが示されています。一時的な増収は事業主証明を添えて保険者に確認します。
- 178万円
- 178万円は所得税の説明で、社会保険や健康保険の扶養の基準ではありません。2026年12月1日施行、2026年分所得税に適用されます。
公式資料と確認日
- 日本年金機構: 社会保険の適用拡大 (2026-09-17)
- 厚生労働省: 適用拡大 Q&A (2026-08-18)
- 日本年金機構: 労働契約内容による年間収入での被扶養者の認定 (2026-08-18)
- 日本年金機構: 事業主の証明による被扶養者認定 Q&A (2026-08-18)
- 国税庁: 家族と税 (2026-08-18)
- こども家庭庁: 子ども・子育て支援金制度 (2026-08-18)
これは制度のスクリーニングです。最終判断は勤務先、健康保険者、日本年金機構などに確認してください。
よくある質問
106万円・130万円・178万円は合算しますか?
いいえ。会社社会保険、健康保険の扶養、所得税という別制度です。
学生なら必ず会社の社会保険に入らなくてよいですか?
一般的な学生は短時間労働者の要件で除外されますが、休学・通信制など例外があるため確認が必要です。
判定日はなぜ必要ですか?
年収は時給×週52週で概算。標準報酬、他の収入、加入先の判断で結果が変わ ることがあります。